建築物等の解体・改修工事においては施工業者に作業に
従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置が
義務付けられています。
建物の解体・改修工事を行う際は石綿が使用されて
いないか事前に確認する必要があります。
工事の発注者となる建物のオーナーなどの皆様も
飛散した石綿を吸入する可能性がありますので関係法令に
定められた措置をしていただく必要があります。
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2023.03.03
石綿対策は皆さまに関わる問題です