令和 4 年 1 月 1 日から「マルチジョブホルダー制度」が新設されます。


現在の雇用保険は昼間学生などの一部の例外を除き

  1. 週の所定労働時間が 20 時間以上であること
  2. 31 日以上の雇用見込みがあること

の 2 つの要件を、主たる「1つの事業所」で満たす場合に適用されます。

マルチジョブホルダー制度は
  1. 複数の事業所に雇用される 65 歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1 つの事業所における 1 週間の所定労働時間が 5 時間以上 20 時間未満)の
    労働時間を合計して 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 31 日以上であること

以上の要件を満たす場合、雇用保険へ加入することができるようになります。
申請はあくまでも「本人」がハローワークへ申し込みを行うものですが、事業主の方も
証明・記載する事項や、雇用保険料の徴収など対応することが出てきます。

他概略につきましては、下記のPDFか厚生労働省ホームページをご参照いただき、
詳しくは事業者様各担当者へお問い合わせ下さい。
なお、担当者がご不明の方は 福士 又は 宮腰 までご連絡下さい。

     

それぞれの画像をクリックするとPDFが開きます

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